日弁連

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    ニダ 火病

    1: 鴉 ★@\(^o^)/ 2015/05/27(水) 18:35:29.17 ID:???.net
    <ヘイトスピーチ>日弁連が最終見解…慎重論超え法規制へ提言

     ヘイトスピーチ規制などについて日本政府・国会に法整備を要求する、日本弁護士連合会(日弁連)としての最終的な見解がこのほどまとまった。
    弁護士会内部にもヘイトスピーチの表現規制法には根強い慎重・反対論があるが、人種差別基本法制定の必要性については見解が一致したもの。

     基本法制定の前提として、まず、人種的差別にかかわる実態調査を求めた。中身はヘイトスピーチに限らない。
    いまも日本で後を絶たない入店・入居拒否、教育・雇用の場面での差別も含む。
    これは「処罰立法処置をとるほど日本国内の被害状況が深刻ではない」と国際人権機関に表明してきた日本政府への問題提起でもある。

     ヘイトスピーチについては、「もはや事態が一刻の猶予も許されないところまで来ており、これ以上被害を放置することは許されない」と断定。
    たとえ、特定の個人に向けられるものでなくても、「公然と行うことについて許されない旨を明らかにすべき」とした。

     さらに、基本法を実効性のあるものにしていくために、人種差別の撤廃に向けた政策の提言などを行う国内人権機関の設置と、個人通報制度の導入を求めている。

     日弁連で「人種的憎悪を煽る言動などについての検討プロジェクトチーム」の座長を務めた加藤高志弁護士は、
    「政党レベルでも基本法をつくる動きがあり、日弁連としても立場を鮮明にした」と経緯を明らかにした。今後、法整備の機運が盛り上がることが期待されている。

    (2015.5.27 民団新聞)
    http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=20475

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    生活保護費詐取容疑

    1: ダーティプア ★@\(^o^)/ 2014/08/01(金) 13:46:05.89 ID:???.net
    永住者の在留資格を持つ在日2世の中国人女性(82)が、日本の生活保護法に基づく受給権を求めていた裁判で、最高裁判所第2小
    法廷(千葉勝美裁判長)は7月18日、「外国人は生活保護法に基づく保護の対象ではなく、受給権も有しない」との判断を初めて示した。
    この判決を受けて、日本弁護士連合会(村越進会長)は7月25日、「生活保護法をはじめとする法令の改正により、外国人を含む全ての
    人を生存権の享有主体として明記することを要望する」とした会長談話を発表している。

    最高裁は、日本国憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」という理念に基づいて作られた
    生活保護法から、外国人は対象外との判決を下した。

    これは、憲法の理念に基づいて作られた生活保護法における「すべて国民」規定に外国人は含まれないとの理由からだ。

    今回の判決は、生活保護法における日本政府の立場を再確認するもので、これまでの在日韓国人などの外国人に対する生活保護行政
    に変化を与えるものではないとも言われている。

    現行の生活保護法(1950年5月)に基づく外国人に対する生活保護は、厚労省が1954年5月に通達した社発382号通知「生活に困窮
    する外国人に対する福祉措置の方針」に基づいた行政による「準用」措置として行われている。

    そのため、外国人の生活保護は、日本人のように「生存権としての生活保護」としては存在せず、不服申し立てもできない。単なる一方的
    な行政措置にすぎない。

    今回の最高裁判決を受けて、厚労省の担当者は「これまでの取り組みを確認しただけ。(生活保護法を)変えたりする考えはない」と述べた。
    外国人に対する生活保護は「人道的観点からやっている。(「準用」措置の)運用方針も変えることはない」と話した。

    今回の判決について、原告側代表の瀬戸久夫弁護士は「原告は日本で生まれ、日本で育った。中国語もしゃべれない。
    法律上も根拠がない判決で非常識だ」と批判した。そして、「生活保護法における『すべて国民』という部分など法律改正すべきだ」と指摘した。

    現在、大分市在住の在日中国人女性は、路上生活者になる寸前でもあったことから、生活保護を受給しているという。

    一方、都内で外国人が多く住む新宿区役所の担当者は「判決は現行制度を追認したもので、準用制度を否定するものではない。
    今後も現行通りです」と話している。

    外国人労働者の生活保護問題にも詳しいジャーナリストの安田浩一氏は「最高裁の判決は難民条約における内外人平等原則に反して不当である。
    今の日本は外国人も増え、納税もしている。平等原則に基づいて支給されるべきだ」と指摘する。

    ソース:統一日報 2014年08月01日 02:49
    http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=75782&thread=04

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    no title

    1: ばぐ太☆Z ~終わりなき革命~ φ ★ 2013/12/07 05:58:11
    ★秘密保護法 日弁連など抗議声明

    ・特定秘密保護法が参議院本会議で可決され成立したことに対し、「日弁連=日本弁護士連合会」、
     作家などで作る「日本ペンクラブ」、出版社で作る「日本雑誌協会」と「日本書籍出版協会」などが、
     それぞれ抗議する声明を出しました。

     日弁連の山岸憲司会長は、「この法律は国民の知る権利を侵害し、国民主権を形骸化するものだ。
     官僚が恣意的(しいてき)に秘密を指定する危険性があるにもかかわらず、多くの反対意見も十分
     検討されないまま、採決が強行されたのは、内容面でも手続き面でも民主主義の理念を
     踏みにじるもので、到底許されず、強く抗議する」としています。

     日本ペンクラブは抗議の声明で、「法律は為政者の身勝手な権力行使と情報の隠蔽を容易にし、
     民主主義を破壊するものだ。国内外からの多くの反対や懸念の声を無視し、法律を成立させた国会は、
     もはや国民の代表としての資格を失っており、国の将来が暗転したときの責任はすべて、今の政府・
     与党と強行採決を行った議員らが負わなければならない。私たちはこの法律のどう喝に屈することなく、
     言論と表現の自由を守り抜く決意だ」としています。

     日本雑誌協会と日本書籍出版協会は連名で声明を出し、「日本の根幹を揺るがしかねない、
     極めて危険な法律で、強い反対の声にもかかわらず、十分な審議もなく強行採決されたことは、
     民主主義国家として到底容認できない暴挙だ。この法律が取材や記事作成に重大な障害となる
     ことを深く憂慮し、法律の可決成立に断固抗議する」としています。

     http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131207/k10013651291000.html

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