ソース 産経新聞 記事抜粋 全文はリンク先で
http://www.sankei.com/life/news/150206/lif1502060011-n1.html
生活保護の受給者数が政令市トップの大阪市が、希望する受給者を対象に生活保護費の一部を
プリペイドカードにチャージ(入金)するモデル事業を実施する。支給された現金を計画的に使えず
困窮する事態を防ぐため、受給者にカードの利用明細をチェックしてもらったり、市が指導に生かしたりする。
市は効果を検証し、本格実施する方針だが、「金銭給付の原則に反している」の異論も上がる。
電子マネーによる支給は是か非か。専門家に聞いた。(永原慎吾)
《片山さつき氏》 ■貧困ビジネス対策にも有効
--大阪市の試みへの評価は
「生活保護の現物支給は自民党のプロジェクトチーム(PT)でも議論してきたが、カードを使って生活保護費を支払うというのは、
非常にチャレンジングで、大賛成だ。橋下徹市長は他党ではあるが、こうした取り組みを実践してくれたことに感謝したい。
平成25年に改正された生活保護法では、受給者に収入や支出を適切に把握するように求めているが、
カードで生活保護費を支給すれば受給者が利用明細で家計管理をすることが可能になり、自分がいつ、
どれだけ使ったのかが分かる。改正法の精神にものっとっており、評価できる」
《道中隆氏》 ■プライバシー侵害する恐れ
--生活保護費をプリペイドカードで支給する法的な問題点はあるのか
「生活保護制度は国の法定受託事務となっており、本来は大阪市が独自に実施できる施策は非常に限られている。
生活保護法では、直接、医療機関や介護事業者に費用が支払われる医療扶助費と介護扶助費を除いては、
実費の金銭給付によって行うものと定められており、今回の施策は同法の原則に反していると言わざるを得ない」
--人権上の問題はあるのか
「受給者に対してお金を目的にかなった使い方ができないというレッテルを貼ることに等しく、
人間の尊厳を踏みにじるということにつながりかねない。生活保護行政には現在、
大きな誤解が生まれている。悪質な不正受給が問題視され、平成25年に生活保護法が改正されたが、
厚生労働省のデータでは保護費全体のうち、不正受給の金額は0・5%だ。カードで機械的に対応していくことよりも、
保護を受給している人々の自立に向けた支援力を強化するなど、他の方法があるはずだ」
--大阪市は特定業種に対する使用制限や1日の利用限度額を設けるなどの機能追加も検討しているが、評価は
「受給者の中には公共料金や家賃などを滞納したり、目的外に消費したり、
金銭管理に問題がある人たちがいるのも確かだ。こういう人たちには、滞納情報や消費状況を踏まえた上で、
まずは本来の制度目的にかなった使い方をするように指導する必要がある。それでもうまくいかない場合に限り、
対策を取るべきだ。また、利用者のカードの使用状況も指導が必要なケースでのみ確認すべきで、
こうした経過がないままに使用状況をチェックすることがあれば、プライバシーの侵害にあたる可能性がある」
http://www.sankei.com/life/news/150206/lif1502060011-n1.html
生活保護の受給者数が政令市トップの大阪市が、希望する受給者を対象に生活保護費の一部を
プリペイドカードにチャージ(入金)するモデル事業を実施する。支給された現金を計画的に使えず
困窮する事態を防ぐため、受給者にカードの利用明細をチェックしてもらったり、市が指導に生かしたりする。
市は効果を検証し、本格実施する方針だが、「金銭給付の原則に反している」の異論も上がる。
電子マネーによる支給は是か非か。専門家に聞いた。(永原慎吾)
《片山さつき氏》 ■貧困ビジネス対策にも有効
--大阪市の試みへの評価は
「生活保護の現物支給は自民党のプロジェクトチーム(PT)でも議論してきたが、カードを使って生活保護費を支払うというのは、
非常にチャレンジングで、大賛成だ。橋下徹市長は他党ではあるが、こうした取り組みを実践してくれたことに感謝したい。
平成25年に改正された生活保護法では、受給者に収入や支出を適切に把握するように求めているが、
カードで生活保護費を支給すれば受給者が利用明細で家計管理をすることが可能になり、自分がいつ、
どれだけ使ったのかが分かる。改正法の精神にものっとっており、評価できる」
《道中隆氏》 ■プライバシー侵害する恐れ
--生活保護費をプリペイドカードで支給する法的な問題点はあるのか
「生活保護制度は国の法定受託事務となっており、本来は大阪市が独自に実施できる施策は非常に限られている。
生活保護法では、直接、医療機関や介護事業者に費用が支払われる医療扶助費と介護扶助費を除いては、
実費の金銭給付によって行うものと定められており、今回の施策は同法の原則に反していると言わざるを得ない」
--人権上の問題はあるのか
「受給者に対してお金を目的にかなった使い方ができないというレッテルを貼ることに等しく、
人間の尊厳を踏みにじるということにつながりかねない。生活保護行政には現在、
大きな誤解が生まれている。悪質な不正受給が問題視され、平成25年に生活保護法が改正されたが、
厚生労働省のデータでは保護費全体のうち、不正受給の金額は0・5%だ。カードで機械的に対応していくことよりも、
保護を受給している人々の自立に向けた支援力を強化するなど、他の方法があるはずだ」
--大阪市は特定業種に対する使用制限や1日の利用限度額を設けるなどの機能追加も検討しているが、評価は
「受給者の中には公共料金や家賃などを滞納したり、目的外に消費したり、
金銭管理に問題がある人たちがいるのも確かだ。こういう人たちには、滞納情報や消費状況を踏まえた上で、
まずは本来の制度目的にかなった使い方をするように指導する必要がある。それでもうまくいかない場合に限り、
対策を取るべきだ。また、利用者のカードの使用状況も指導が必要なケースでのみ確認すべきで、
こうした経過がないままに使用状況をチェックすることがあれば、プライバシーの侵害にあたる可能性がある」
http://r.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1423275277/:
【【拡散希望!】 道中隆氏「生保カード化は受給者に対して偏見を生む!!」 「まるでお金の使い方がなっていないかのよう!!」】の続きを読む