2020年東京オリンピックのエンブレムを巡り、アートディレクターの佐野研二郎氏が、審査の応募資料として提出した空港や
街中でのエンブレムの使用例の画像について、佐野氏が大会の組織委員会の調査に対してインターネット上に掲載されていた画像を
無断で転用していたことを認めたことが分かりました。
組織委員会によりますと、去年11月、エンブレムの審査の際に佐野氏からの応募資料でエンブレムの使用例として提出された
2つの画像について、インターネット上に似た画像があることから無断で転用しているのではないかと、外部から指摘があったということです。
指摘されているのは、羽田空港のロビーにエンブレムの描かれたポスターなどが掲示されている画像と、渋谷駅前のスクランブル交差点で
周辺のビルの壁などにエンブレムが掲載されている画像の2点です。
指摘を受けて組織委員会は、佐野氏本人に事実関係を確認した結果、佐野氏が無断での転用を認めたことが分かりました。
組織委員会は、ベルギーのグラフィックデザイナーがIOC=国際オリンピック委員会に対し、エンブレムの使用差し止めを求める訴えを
起こしたことを受けて先月28日に会見した際、これらの画像を公開していました。
無断で複製なら著作権法違反に当たる
写真の無断複製について、文化庁の著作権課は、著作物に当たる写真には自然に著作権が発生するので、それを無断で複製すれば
原則として著作権法違反に当たるとしています。
著作権の侵害により、損害賠償の責任を問えるかは故意もしくは過失の有無によって判断されますが、
中には「著作権フリーの素材だと思い込んでいた」などとトラブルになるケースもあるため、最近では一般の人の中にも自分の
著作権であることを表記するケースもあるということです。
今回、イメージ画像のもとになったと指摘されている羽田空港の写真の撮影者も著作権が自分にあることを写真に記していました。
文化庁では「一般的には著作権者が記されているにもかかわらず、無断で写真を複製したのであれば、悪質な侵害の部類に入り
著作権法に抵触するおそれがある」と話しています。
※抜粋しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150901/k10010212111000.html
街中でのエンブレムの使用例の画像について、佐野氏が大会の組織委員会の調査に対してインターネット上に掲載されていた画像を
無断で転用していたことを認めたことが分かりました。
組織委員会によりますと、去年11月、エンブレムの審査の際に佐野氏からの応募資料でエンブレムの使用例として提出された
2つの画像について、インターネット上に似た画像があることから無断で転用しているのではないかと、外部から指摘があったということです。
指摘されているのは、羽田空港のロビーにエンブレムの描かれたポスターなどが掲示されている画像と、渋谷駅前のスクランブル交差点で
周辺のビルの壁などにエンブレムが掲載されている画像の2点です。
指摘を受けて組織委員会は、佐野氏本人に事実関係を確認した結果、佐野氏が無断での転用を認めたことが分かりました。
組織委員会は、ベルギーのグラフィックデザイナーがIOC=国際オリンピック委員会に対し、エンブレムの使用差し止めを求める訴えを
起こしたことを受けて先月28日に会見した際、これらの画像を公開していました。
無断で複製なら著作権法違反に当たる
写真の無断複製について、文化庁の著作権課は、著作物に当たる写真には自然に著作権が発生するので、それを無断で複製すれば
原則として著作権法違反に当たるとしています。
著作権の侵害により、損害賠償の責任を問えるかは故意もしくは過失の有無によって判断されますが、
中には「著作権フリーの素材だと思い込んでいた」などとトラブルになるケースもあるため、最近では一般の人の中にも自分の
著作権であることを表記するケースもあるということです。
今回、イメージ画像のもとになったと指摘されている羽田空港の写真の撮影者も著作権が自分にあることを写真に記していました。
文化庁では「一般的には著作権者が記されているにもかかわらず、無断で写真を複製したのであれば、悪質な侵害の部類に入り
著作権法に抵触するおそれがある」と話しています。
※抜粋しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150901/k10010212111000.html
http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1441102076/:
【【文化庁パクリエイター問題責任逃れ!】佐野氏が無断転用の羽田空港写真には著作権が記載、文化庁「無断で複製なら原則として著作権法違反に当たる」】の続きを読む