ニダ 火病

1: オリエンタルな名無しさん@\(^o^)/ 2014/12/04(木) 12:58:26.89 ID:SzVAAua9.net
サハリンには、いまだに3万人の残留同胞がいて、その中には、永住帰国対象の1世も1千人にのぼる。

イ・ウンヨン地球同胞連帯事務局長は「韓日政府は、20年以上にわたって、
日本政府の人道的支援に頼った永住帰国事業だけに専念している。日本政府は、法的責任は消滅したが、
道義的責任からサハリン同胞のための費用を負担するという態度を取っており、
韓国政府も、政府が国民の保護義務を果たせない状況でサハリンへの強制動員が行われたにもかかわらず、
包括的な対策を講じしていない」と批判した。文化センターの建設費用をどのよう捻出するかは、政府と国会の意志にかかっている。

19代国会では、サハリン同胞支援のための関連法案2つが足踏みしている。ジョン・チョルセジョンチ民主連合議員が
2012年代表発議した「サハリン同胞支援に関する特別法」には、永住帰国者が少なくとも直系卑属1人を同伴できるように
(永住帰国の対象を)拡大し、韓国語教育と職業訓練など、韓国定着のための費用を支援するなどの内容が盛り込まれている。

ジョン・ウイファセヌリ党議員が2013年代表発議した法案は、サハリンに住む3万人の同胞が高麗人同胞に含まれることを明示して、
彼らをサポートする複合センターを建て歴史資料を収集?管理しようというものである。これまでサハリン同胞関連法案は、
数回に渡って国会で議論されたが、結局立法には結びつかなかった。

「在サハリン韓国人の問題は、被害当事者である1世で終わる問題ではない。単に帰還と未帰還の問題ではなく、
日韓請求権協定によって区別される韓国“国民”の範囲がどこまでなのかを問う、
共同体にとっては最も根本的な問題」(ハン・ヒェイン成均館東アジアの歴史研究所)である。

また大韓民国憲法は「国家は、法律の定めるところにより、在外国民を保護する義務を負う」(第2条2項)と規定している。
ましてや個人の選択ではなく国の無力と放置によって強制的に連行された海外同胞たちに、
大韓民国の国民としての地位を享受できるように保証するのは、国としてあまりにも当然の義務ではなかろうか。

6月、ソウル行政法院(行政裁判所)は、これと関連し、有意義な判決を出した。
サハリン同胞であるギム・ミョンジャ氏(60)が大韓民国を相手に出した国籍確認訴訟で、原告勝訴の判決を下したのだ。
キム氏の兄は、永住帰国して江原道原州(ウォンジュ)で暮らしているが、無国籍であるうえ、
永住帰国の対象である1世でもないキム氏は、ロシアと大韓民国、どこの国民にもなれなかった。

金氏の弁護を引き受けたイ・サンヒ弁護士は「国籍確認訴訟を起こしたのは、サハリン同胞が生まれた歴史的な背景からして、
国が何かをしなければならないという問題提起の最初の一歩である。サハリンだけでなく、強制徴用された在日韓国人や、
朝鮮籍(韓国や北朝鮮国籍もなく、日本に帰化していない在日同胞)など、
国が放置している国民に対する責任も振り返らなければならない」と指摘した。

来年は日本の植民地から解放されて70年になる年だ。しかし、サハリン同胞をはじめとする強制動員被害者はまだ真の解放を迎えていない。

安山=文ホァン・イェラン記者、写真ジョン・ヨンイル記者(お問い合わせjapan@hani.co.kr)

http://japan.hani.co.kr/arti/international/18948.html

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