
1: ロンメル銭湯兵 ★@\(^o^)/ 2014/06/25(水) 20:32:16.18 ID:???.net
日帝に強制動員された被害者に対する補償の最大の争点は、1965年に韓日政府が締結した「請求権協定」(本来の名称は、財産及び
請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)の解釈だ。すべての議論はここから始まる。
この協定で日本は、日帝時に韓国に投資した日本の資本と日本人の個別の財産を全て放棄するということと同時に、3億ドルの無償資金と
2億ドルの借款を支援し、韓国は対日請求権を放棄することで合意した。
問題は、このお金の性格と請求権放棄の範囲だ。協定文2条には「両締約国は締約国およびその国民の財産、権利および利益と
両締約国およびその国民の間の請求権に関する問題が完全にそして最終的に解決されたことを確認する」という内容が含まれている。
付属条項には「相手締約国およびその国民に対するすべての請求権として1945年8月15日以前に発生した理由に起因するものに関しては
いかなる主張もできないこととする」という文面もある。
日本政府はこれを根拠に、強制動員の被害者が日本政府や企業に賠償を請求できないと主張する。しかし被害者や遺族たちの考えは違う。
韓国政府がこれを被害者に賠償金や補償金として分けたことがなく、政府間協定で個人の権利を奪うことはできないので個別的請求権が
生きているという立場だ。
韓国政府は1970年代中盤に日帝強制動員の犠牲者と遺族に30万ウォンずつ支給した。名目は慰労金だった。「日本からお金を受け取ったのに
なぜ被害者には何の補償もしないのか」という世論を和らげるためのものだった。犠牲者と遺族は金額が少ないという不満をぶちまけ、8500人余り
だけがこのお金を申請して受け取った。当時の韓国政府は「3億ドルは植民地収奪に対する総体的な補償の性格を有しており、個人の賠償金を
代わりに受け取ったものではない」と主張した。こうした政府の立場は今も変わりない。
すると被害者および遺族は、日本政府と企業を相手に日本の裁判所に集団損害賠償請求訴訟を起こした。これまでに40件余りに達する。
だが一度も勝訴できなかった。65年の請求権協定が判決根拠であった。その後、何度か韓国政府を相手に訴訟を進めたが、やはりいつも敗訴した。
裁判所は韓国政府に賠償責任がないと判断した。
そうするうちに重大な変化が生じた。昨年、ソウル高裁では強制動員被害者4人に日本の新日鉄住金(旧・新日本製鉄)が1億ウォンずつ
賠償しなければならないとの判決を下した。釜山(プサン)高裁でも三菱重工業が5人に8000万ウォンずつ賠償しなければなければならないと判決した。
当初この裁判は1審と2審で原告側が敗れた訴訟だった。しかし最高裁が破棄差し戻しとして高裁で原判決をひっくり返した。日本の企業らが上告して
裁判は最高裁に係留中だ。最高裁は破棄差し戻しの趣旨にそのまま従って高裁が再び出した判決を、半年以上たっても確定できずにいる。
裁判所関係者は「波紋が小さくない事案なので、最高裁判事が綿密に調べているそうだ」と話した。日本の経済団体連合会は「韓国の裁判所で
賠償判決が確定すれば、韓日の経済関係が破綻する」と脅しをかけている。日本企業の韓国内投資を回収する可能性もあるという意だ。
盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権は「対日抗争期の被害調査および支援委員会」を作って海外の強制動員被害者または遺族に対する補償作業を始めた。
約10万件の申請を受けて検証過程を経た後、6万6000人余りに慰労金を支給した。8000件余りは現在、調査が進行中だ。慰労金は死亡の場合、
2000万ウォンだ。だが遺族団体は国会を相手に補償法の制定を要求している。彼らは犠牲者1人あたり1億ウォンの補償金は受け取らなければならないと
主張している。
(中央SUNDY380号)
中央日報 2014年06月24日14時48分
http://japanese.joins.com/article/903/186903.html?servcode=A00§code=A10
請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)の解釈だ。すべての議論はここから始まる。
この協定で日本は、日帝時に韓国に投資した日本の資本と日本人の個別の財産を全て放棄するということと同時に、3億ドルの無償資金と
2億ドルの借款を支援し、韓国は対日請求権を放棄することで合意した。
問題は、このお金の性格と請求権放棄の範囲だ。協定文2条には「両締約国は締約国およびその国民の財産、権利および利益と
両締約国およびその国民の間の請求権に関する問題が完全にそして最終的に解決されたことを確認する」という内容が含まれている。
付属条項には「相手締約国およびその国民に対するすべての請求権として1945年8月15日以前に発生した理由に起因するものに関しては
いかなる主張もできないこととする」という文面もある。
日本政府はこれを根拠に、強制動員の被害者が日本政府や企業に賠償を請求できないと主張する。しかし被害者や遺族たちの考えは違う。
韓国政府がこれを被害者に賠償金や補償金として分けたことがなく、政府間協定で個人の権利を奪うことはできないので個別的請求権が
生きているという立場だ。
韓国政府は1970年代中盤に日帝強制動員の犠牲者と遺族に30万ウォンずつ支給した。名目は慰労金だった。「日本からお金を受け取ったのに
なぜ被害者には何の補償もしないのか」という世論を和らげるためのものだった。犠牲者と遺族は金額が少ないという不満をぶちまけ、8500人余り
だけがこのお金を申請して受け取った。当時の韓国政府は「3億ドルは植民地収奪に対する総体的な補償の性格を有しており、個人の賠償金を
代わりに受け取ったものではない」と主張した。こうした政府の立場は今も変わりない。
すると被害者および遺族は、日本政府と企業を相手に日本の裁判所に集団損害賠償請求訴訟を起こした。これまでに40件余りに達する。
だが一度も勝訴できなかった。65年の請求権協定が判決根拠であった。その後、何度か韓国政府を相手に訴訟を進めたが、やはりいつも敗訴した。
裁判所は韓国政府に賠償責任がないと判断した。
そうするうちに重大な変化が生じた。昨年、ソウル高裁では強制動員被害者4人に日本の新日鉄住金(旧・新日本製鉄)が1億ウォンずつ
賠償しなければならないとの判決を下した。釜山(プサン)高裁でも三菱重工業が5人に8000万ウォンずつ賠償しなければなければならないと判決した。
当初この裁判は1審と2審で原告側が敗れた訴訟だった。しかし最高裁が破棄差し戻しとして高裁で原判決をひっくり返した。日本の企業らが上告して
裁判は最高裁に係留中だ。最高裁は破棄差し戻しの趣旨にそのまま従って高裁が再び出した判決を、半年以上たっても確定できずにいる。
裁判所関係者は「波紋が小さくない事案なので、最高裁判事が綿密に調べているそうだ」と話した。日本の経済団体連合会は「韓国の裁判所で
賠償判決が確定すれば、韓日の経済関係が破綻する」と脅しをかけている。日本企業の韓国内投資を回収する可能性もあるという意だ。
盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権は「対日抗争期の被害調査および支援委員会」を作って海外の強制動員被害者または遺族に対する補償作業を始めた。
約10万件の申請を受けて検証過程を経た後、6万6000人余りに慰労金を支給した。8000件余りは現在、調査が進行中だ。慰労金は死亡の場合、
2000万ウォンだ。だが遺族団体は国会を相手に補償法の制定を要求している。彼らは犠牲者1人あたり1億ウォンの補償金は受け取らなければならないと
主張している。
(中央SUNDY380号)
中央日報 2014年06月24日14時48分
http://japanese.joins.com/article/903/186903.html?servcode=A00§code=A10
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1403695936/:
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コメント
コメント一覧
韓国や中国からびた一文金なんて貰いたくないけどね
補償を請求するなら自国政府に対してであり、日本から肩代わりして補償金を受け取った事実を無視して日本に再度個人請求するのであれば、韓国政府が日本に対して詐欺行為を働いたことを韓国の裁判所、国民が自ら認めていることになる。
個人請求するなら自国政府が日本から受け取ったものをすべて返せ。話はそれからだ。また当時の条約を反故にするのであるから、当時日本人が朝鮮にもっていた財産の請求も改めてできることになるだろうが、その覚悟はあるのか。
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