1: ロンメル銭湯兵 ★@\(^o^)/ 2014/06/10(火) 21:37:36.25 ID:???.net
(朝鮮語の原文を記者が翻訳)

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  「韓国がICJ強制管轄権を認めなくて…日本の管轄権も適用時点で制約」

(東京=聯合ニュース)イ・セウォン特派員

 日本政府が国際司法裁判所(ICJ)に提訴する方式で独島(ドクト)に関する主張を貫徹しにくいことを
示唆する文書が1960年代に作成されていたことが確認された。

 日本外務省条約国法規課が1962年7月作成した「日韓交渉関係法律問題調書集」は、「独島(ドクト)問題」を
ICJに付託する手続きに関する文書で、日本はICJの強制管轄権を認める宣言(以下宣言)を1958年9月15日にしたが、
これは同じ宣言をした相手国にだけ適用されると問題を指摘した。

 これは、韓国がICJに加入して強制管轄権を留保したので、韓国が同意しない事案に関し、強制的に
裁判できないという点を意識した説明だ。

 また、日本外務省は、韓国が宣言しても、日本側の宣言が宣言日以降に発生した事態や紛争に関して
強制管轄権を認めるように限定したため、独島(ドクト)がこの宣言にともなう紛争の範囲に含まれることは
難しいと説明した。

 日本は、韓国が1952年に李承晩ラインをひいて独島(ドクト)を不法占拠したと主張しているが、これを
受け入れるといっても、宣言がこれより遅くなされたので強制管轄権が認められにくいという趣旨と思われる。

 結局外務省はこれと関連して「独島(ドクト)問題」をICJに渡すには韓国がICJの管轄権を認める宣言をしなければならず、
両国が独島(ドクト)を裁判に付託することに関する特別合意をしなければなければならないと課題を提示した。

 この報告からは作成当時、極秘文書に分類されて後ほど秘密が解除され、1951~1965年韓日国交正常化交渉過程で作成した
外交文書のうち相当数を公開せよ、との日本の裁判所の判決により、昨年3月公開された。

 かつて池田行彦元外相や小泉純一郎元総理が韓国が応じないために独島(ドクト)領有権に関しICJに提訴することが
不可能だ、という趣旨で言及したことはこのような限界を認識したためと見られる。

naver.com 2014-06-10 00:43
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=100&oid=001&aid=0006951357

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