1 :帰って来た仕事コナカッタ元声優 φ ★:2013/02/04(月) 00:22:25.39 ID:???
日本には今約70万人の在日中国人の方々が居住しているのですが(台湾、香港人含む)、
日本での在留の長期化や就労ビザの職業制限などから永住ビザや帰化日本国籍取得の問合せが増えてきているので今回はこの話を。

まず、居住要件ですが一般永住申請では10年以上の日本在留、帰化手続では5年以上の日本在留が要件です。
永住ビザ申請の場合、配偶者ビザ、永住者の配偶者、定住ビザなどを持つ外国人は優遇されており、この期間は短縮されます。

帰化手続の場合は優遇措置はありませんのでどんなビザを持っていても一律5年以上が居住要件です。

次に生計要件ですが、永住ビザの場合、直近3年間の所得、納税状況で審査されますが、帰化手続の場合、直近1年のみでの審査となっております。
但し履歴書を提出しますので転職が激しい人などはご注意ください。また県民市民税の未納滞納がありますと100%不許可となりますので申請前に完納することをオススメします。

その他にも、前科や交通違反などにより審査が行われ申請から許可が出るまでは6ヶ月~1年で永住ビザも帰化手続きも同様です。

また去年7月に在留カードが導入されてから、永住ビザの審査が厳格化されつつあり、
健康保険料の分納、長期の日本出国、雇用先の社会保険未加入という理由で永住ビザ申請が不許可になったという話を聞いております。

将来的には永住ビザの取消しも始まるでしょうから、永住ビザを持っていても、家族や子供の事を考えると帰化して日本人になっておいたほうがいいのかも知れません。
帰化手続も原票出国記録の提出や年金加入など厳格化が始まっておりますので早めの手続をオススメします。

帰化や入管局への手続は行政書士の代行や書類作成が便利ですので、時間がなかったり、
書類を揃えたり書いたりするのが面倒な方はお近くの経験豐富な行政書士に依頼したほうがいいかも知れません。
その際、値切ったり、急かしたりするのはマナー違反なので止めましょう(笑)ご不明点などありましたらご連絡ください。

http://www.chinabusiness-headline.com/2013/02/33148/

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